調査・点検、公共事業(公共建築)

公共・民間を問わず法的な各種調査・点検業務を行います。また、国や地方公共団体などの設計・監理・調査・点検を行います。

公共事業(公共建築)

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株式会社JUST DO IT は、国(厚生労働省・国土交通省ほか)・福島県・福島市・独立行政法人(大学・医療機関等)など、 公共施設の設計・監理、調査・点検等を受託します。

また、これら公共事業で培った、高い技術力、厳密な工事監理等を、顧客の皆様の建築計画に還元して参ります。

特殊建築物定期調査(定期報告)

株式会社JUST DO IT は、建築基準法第12条に定める特殊建築物定期調査報告のご依頼をお受けします。図面等の既存資料が多くそろっている場合、標準的な費用よりかなりお安く調査できる場合もありますので、ぜひ一度お問合わせください。

また、定期報告での調査にあわせて、維持メンテナンスのポイントなどのご提案も行っており、好評を頂いております。

 

※定期報告制度とは

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定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。

これらを適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。