放射性物質により汚染された指定廃棄物の申請

申請の業務プロセス

環境省 指定廃棄物関係ガイドライン 第三部 平成25年3月 第2版に則った業務を行います。

http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/haikibutsu-gl03_ver2.pdf

弊社のサポート内容

1.指定廃棄物の保管場所、飛散・流出防止について助言等を行います

放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える廃棄物は、法第17条第1項の規定による指定の申請の前に、法17条第2項により保管する必要があります。弊社はその保管場所や方法などについて電話や現地での助言だけを行いますが、下記の規則による施工は弊社では行いません。現地で2~3回を想定しています。

平成23 年3 月11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23 年環境省令第33 号)(以下、規則)の下記の各号についての助言だけを行います。

規則第15条第1号~12号

飛散・流出防止、公共の水域及び地下水の汚染の防止、雨水又は地下水の浸入防止
悪臭の発散防止、害虫発生防止、指定廃棄物とその他の者との混合
石綿を含有する指定廃棄物等の混合防止、腐敗性指定廃棄物の保管方法
放射線障害防止、放射線量の測定・記録・保存

なお、指定廃棄物の試料の分析も弊社で委託を受けることが可能です。

2.法第17条第1項の規定による指定の申請を代理で行います。

指定廃棄物の保管が完了し、指定廃棄物の試料の分析結果が分かった段階で、保管場所の確認を行います。申請に支障がない場合、必要書類を作成し代理で福島地方環境事務所へ申請致します。現地で1~2回を想定しています。

また、指定廃棄物の保管の場所を変更する場合の規則第15条第13号の届出の代理申請も行います。

3.費用については、トップページのお問い合わせより問合せ下さい。

住宅リフォームにより出た片付けごみや解体建材等の指定廃棄物についての申請の場合、税抜40万円~ を目安にお考えください。
なお、規模や指定廃棄物によって、また、指定廃棄物の試料の分析を行う場合は金額が変わりますので、お問い合わせください。